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株式会社を設立するとき、決めなければならないのが資本金の額です。いくらに設定すればよいのか、多ければ多いほどよいのか、悩む方も少なくありません。

 

この記事では、大阪信用金庫の運営するメディア「だいしんネットAKINAI」が、資本金の基本的な意味から、金額によって変わるポイントまでを解説します。

 

 

資本金とは

資本金とは、株主や社員などが会社に出資した金銭や財産のうち、資本金として計上された額のことです。会社の元手となる資金であり、設備の購入や仕入れ、当面の運転資金などに充てられます。

 

たくさんの企業と取引をさせていただく中で、とくに一人で会社を設立する場合は、設立者自身が100%出資し、そのまま代表者を務めるケースが多く見受けられます。

 

かつては「株式会社は1,000万円以上」といった最低資本金の規制がありましたが、2006年5月1日の会社法施行により、最低資本金規制が廃止され、資本金1円からでも株式会社を設立できるようになりました。

 

とはいえ、金額によってその後の経営への影響も変わってきます。単に「多ければ安心」と考えるのではなく、事業の規模や資金繰りを踏まえて決めることが大切です。

 

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資本金の額を決めるときの考え方

資本金の額を決めるとき、一つの目安になるのが運転資金です。会社を立ち上げてすぐに売上が伸びるとは限りませんが、その間も家賃や仕入れ、人件費といった支払いは待ってくれません。設立後の数か月分の運転資金をまかなえる資本金を用意しておけば、売上が安定しない時期でも、資金が不足するリスクを抑えやすくなります。

 

もう一つ意識しておきたいのが、対外的な信用です。資本金の額は登記されており、履歴事項全部証明書などを通じて取引先や金融機関も確認できます。ある程度の額の資本金であれば、それだけ事業への準備が整っているという印象につながりやすく、逆に極端に少額だと、事業の継続性に不安を持たれてしまう場合もあります。

 

 

資本金の額によって変わること

資本金の額は、会社の信用にとどまらず、税金にも関わってきます。金額を決める前に、負担が変わる代表的な節目を押さえておきましょう。

 

 

登録免許税

会社(法人)設立時には、登記の際に登録免許税がかかります。税額は「資本金の額×0.7%」で計算し、これが最低額(株式会社は15万円、合同会社は6万円)を下回る場合は最低額が適用されます。

 

 

消費税|資本金1,000万円以上が一つの境目

新設法人は設立当初、消費税の納税義務が免除される場合があります。ただし、各課税期間の開始時点で資本金または出資金が1,000万円以上の場合は、基準期間がない設立1期目や2期目であっても、原則として免税の対象になりません。

 

また、資本金が1,000万円未満でも、適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)として登録している場合や、特定期間の課税売上高等が一定額を超える場合は、課税事業者となるケースがあります。資本金だけで判断できるわけではない点には注意しましょう。

 

 

法人住民税の均等割|資本金等の額1,000万円超で区分が変わる

法人住民税の均等割は、会社が赤字であっても納めなければならない税金です。その金額は、資本金そのものではなく「資本金等の額」や従業者数などをもとに区分されます。

 

たとえば大阪市内に事務所を置く従業者50人以下の法人の場合、資本金等の額が1,000万円以下であれば、大阪府の法人府民税と大阪市の法人市民税を合わせた均等割は年7万円です。これが1,000万円を超えると区分が変わり、負担額も大きくなります。

 

 

資本金1億円は税制上の一つの目安

資本金1億円は、法人税などの税負担を考えるうえで一つの目安になります。資本金1億円以下の普通法人のうち一定の要件を満たす法人は、年800万円以下の所得部分について法人税の軽減税率の対象となります。ただし、大法人に完全支配されている法人などは、資本金が1億円以下であってもこの対象外となる場合があります。

 

また、法人事業税の外形標準課税は、原則として資本金1億円超の普通法人が対象ですが、制度改正により、資本金1億円以下でも一定の要件を満たす法人は対象となる場合があります。

 

 

資本金は後から変更できる

資本金は、設立時に決めた金額で固定されるわけではありません。事業の成長にあわせて、後から増やす「増資」を行うこともできます。設立の段階で無理に大きな金額を用意する必要はなく、まずは事業に見合った額から始めるのも一つの方法です。

 

ただし、増資には登記の手続きや費用がかかるため、当面の見通しも踏まえて検討しましょう。

 

 

資本金や会社設立の相談ができる窓口

資本金をいくらに設定するか、一人で抱え込む必要はありません。税負担や資金繰りは会社ごとに異なるため、判断に迷ったときは、専門家や地域の支援機関に相談しながら決めていくのが安心です。

 

大阪信用金庫では、これから創業を目指す方や創業から5年未満の方に向けて、インキュベーション型のシェアオフィスを運営しています。当金庫の職員がセンター長として常駐していますので、資本金の決め方をはじめ、資金調達や販路開拓まで、事業に関するご相談に身近な立場でお応えします。

 

会社(法人)設立の全体像をつかんでおきたい方は、あわせてこちらもご覧ください。

 

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