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全国各地で地震や台風などの自然災害が増えています。

 

企業は、従業員が安全かつ健康に働けるよう、職場環境への配慮をする「安全配慮義務」を負っています。これは地震や台風などの自然災害発生時にも同様に適用されます。

近年では自然災害発生時に、従業員の安全を第一に考え、企業が休業を指示するケースも見られます。

 

今回の記事では、自然災害が起きたときの企業対応と、事前の備えについて解説します。

 

 

【記事執筆】 株式会社HRbase

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〔目次〕
自然災害時の出勤判断と休業手当
給与の非常時払いとは
企業における事前の自然災害対策
テレワーク活用企業の自然災害時の備え
自然災害の業務量増加のときの時間外・休日労働
自然災害による労災保険(業務災害・通勤災害)
労働保険料・社会保険料の納付猶予制度
おわりに

 

自然災害時の出勤判断と休業手当

自然災害が発生するタイミングは予測できません。そのため、自然災害発生時の従業員の出勤要否の判断基準を、あらかじめ決めておくことが重要です。

 

なお、状況によっては休業手当の支払いが必要になる場合もあります。

 

 

1 企業の判断で休業するとき

自然災害により企業が従業員に休業を命じるときは、それが従業員の安全確保のための措置であったとしても「会社都合の休業」に該当します。そのため、企業は従業員に対して休業手当(平均賃金の60%以上)を支払う必要があります。

 

ただし、天災事変等の不可抗力の場合にかぎり、休業手当の支払い義務は生じません。なお、不可抗力に該当する場合とは、以下の2つの・・・

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