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法人登記や会社登記に関する書類には、「履歴事項全部証明書」や「登記事項証明書」など、名称が似ていて、混同しやすい書類が多くあります。

 

この記事では、大阪信用金庫の運営するメディア「だいしんネットAKINAI」が、履歴事項全部証明書とはどのような書類かを説明したうえで、似た名称の証明書との違いを整理して紹介します。

 

 

履歴事項全部証明書とは

履歴事項全部証明書とは、現在有効な登記事項に加え、一定期間内に変更・抹消された事項も記載される証明書です。現在の登記内容と一定期間内の変更履歴を確認できることから、一般に「登記簿謄本」とも呼ばれます。

 

記載される主な項目は、商号、本店所在地、設立年月日、目的、資本金の額、役員に関する事項などです。一定期間内に変更・抹消された事項も履歴として残るため、役員変更や本店移転、商号変更などの経緯もあわせて確認することができます。

 

なお、履歴事項全部証明書に記載される変更・抹消の履歴は、原則として、証明書を請求した日の3年前に当たる年の1月1日以降のものです。

 

例えば、2026年7月に請求した場合は、2023年1月1日以降に変更・抹消された事項が記載されます。そのため、それより前の履歴を確認したい場合は、閉鎖事項証明書などを取得する必要があります。

 

 

登記事項証明書の種類

そもそも登記事項証明書とは、登記の内容を法務局が証明する書類の総称です。法務省は、登記事項証明書を「現在事項証明書」「履歴事項証明書」「閉鎖事項証明書」「代表者事項証明書」の4種類に分類しています。

 

このうち、現在事項証明書、履歴事項証明書、閉鎖事項証明書には、それぞれ登記記録の全部を証明するものと、一部を証明するものがあります。

 

主な種類は次のとおりです。

 

 

履歴事項全部証明書

現在の登記事項に加え、一定期間内に変更・抹消された事項も記載される証明書です。

 

 

履歴事項一部証明書

履歴事項のうち、必ず記載される事項に加えて、役員や資本金など、指定した区分が記載される証明書です。

 

 

現在事項全部証明書

現在有効な登記事項を中心に、会社全体の情報が記載される証明書です。

 

 

現在事項一部証明書

現在有効な登記事項のうち、必ず記載される事項に加えて、指定した区分が記載される証明書です。

 

 

閉鎖事項全部証明書

清算結了や管轄外への本店移転などによって閉鎖された登記記録の全部が記載される証明書です。

 

 

閉鎖事項一部証明書

閉鎖された登記記録のうち、必ず記載される事項に加えて、指定した区分が記載される証明書です。

 

 

代表者事項証明書

会社の代表者に関する事項が記載される証明書です。

 

 

混同しやすい似た名称の書類

登記に関する書類には、登記事項証明書と混同しやすい従来の呼び方や、別の目的の書類もあります。

 

 

「登記簿謄本」

コンピュータ化されていない登記簿の全部を複写した証明書で、現在の「履歴事項全部証明書」に相当します。

 

 

「登記簿抄本」

コンピュータ化されていない登記簿の一部を複写した証明書で、現在の「履歴事項一部証明書」などに相当します。

 

 

「登記事項要約書」

登記内容の概要を確認するための書類で、証明書ではなく、法務局の認証文も付きません。

 

 

「資格証明書」「代表者資格証明書」

会社の代表者が、その会社を代表する権限を持つことを示す書類の呼び方で、手続きによって「代表者事項証明書」や「履歴事項全部証明書」などが用いられます。

 

 

履歴事項全部証明書と登記事項証明書の関係

登記事項証明書は、法務局が会社(法人)の登記内容を証明する書類の総称で、「履歴事項全部証明書」は、その登記事項証明書の一種です。

 

つまり、「登記事項証明書」という大きなくくりの中に、「履歴事項全部証明書」が含まれる関係です。書類を取得する際は、提出先や手続きの目的を確認し、必要な種類を選んで請求しましょう。

 

 

「履歴事項全部証明書」などの登記事項証明書は、法務局の窓口で取得できるほか、郵送やオンラインでも請求できます。

 

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