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特定創業支援等事業は、創業に必要な知識を学べるだけでなく、会社設立時の登録免許税の軽減や創業融資の優遇などを受けられる制度です。

 

ただし、優遇措置を利用するには、支援プログラムを受講した上で、「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」を取得する必要があります。

 

この記事では、大阪信用金庫の運営するメディア「だいしんネットAKINAI」が、大阪市で創業をお考えの方に向けて、特定創業支援等事業の概要や証明書の取得方法、受けられるメリットについて解説します。

 

 

特定創業支援等事業とは?制度の概要と大阪市における対象者

特定創業支援等事業は、市区町村が商工会議所や金融機関などと連携して実施する創業支援制度です。支援内容として、経営・財務・人材育成・販路開拓の4分野について学べるセミナーや個別相談などが用意されています。

 

大阪市で実施される特定創業支援等事業でも、原則として4回以上・1か月以上にわたる一連の支援を受け、所定の要件を満たすと、「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」の交付を申請できます。

 

大阪市における対象者は、大阪市内で

・これから創業を行おうとする方

・事業を開始して5年を経過していない個人事業主又は法人の代表者

・個人事業主として事業を開始した後に、法人成した法人の代表者であり、かつ事業を開始してから5年を経過していない方

とされています。

 

ただし、2社目以降の創業となる方(すでに経営している会社等を継続しつつ、新たに会社等を立ち上げる方)、事業承継した方については、事業開始前であっても申請対象となりません。

 

支援内容や対象要件は市区町村ごとに異なる場合がりますので、大阪市以外で創業を予定している方は、創業予定地の市区町村へ確認しましょう。

 

大阪市で受講できる特定創業支援等事業の主なプログラムは、次の記事でご紹介します。

「どのプログラムを選べばよいか分からない」という方は、ぜひあわせてご覧ください。

 

 

証明書を取得するメリット

証明書を取得することで、登録免許税の軽減や創業融資などの優遇措置を利用できます。

ここでは、大阪市で受けられる主なメリットをご紹介します。

 

 

会社設立時の登録免許税の軽減

会社設立時の登録免許税が半額になります。

最低税額は、株式会社が15万円から7万5,000円、合同会社が6万円から3万円に。

利用するには、会社設立前に証明書を取得し、会社設立登記(商業登記)申請の際に法務局へ提出する必要があります。

 

 

創業関連保証の特例

証明書を取得すると、無担保・第三者保証人なしの創業関連保証について、事業開始の6か月前から利用できるようになります。

 

 

日本政策金融公庫の融資に関する優遇

「新規開業・スタートアップ支援資金」を利用する際、基準金利からの金利引き下げが適用されます。

そして、申込者もしくは代表者が35歳未満、55歳以上、女性のいずれかに該当する場合は、さらに金利の引き下げが適用となります。

 

 

小規模事業者持続化補助金の申請に活用できる場合がある

小規模事業者持続化補助金の創業型で申請する場合には、証明書の提出が必要です。

創業型では、創業後1年以内の小規模事業者等が取り組む販路開拓等の経費が補助対象となり、補助上限額は200万円(インボイス特例適用時は最大250万円)、補助率は2/3とされています。

 

登録免許税の軽減は、大阪市の証明書を利用する場合、大阪市内で会社を設立する方が対象です。

 

創業関連保証の特例や日本政策金融公庫の融資制度に関する優遇、小規模事業者持続化補助金<創業型>については、それぞれ要件や審査があるため、利用前に各制度の最新情報を確認しましょう。

 

 

大阪市で特定創業支援等事業の証明書を取得する流れ

支援プログラムの受講から証明書の取得までの流れを4つのステップでご紹介します。

 

 

STEP1:申込みをする

大阪産業創造館や大阪商工会議所など、大阪市で特定創業支援等事業を実施している機関のプログラムに申し込みます。

自分に合ったプログラムが分からない方は、実施機関の窓口で相談するようにしましょう。

 

 

STEP2:支援プログラムを受講する

経営・財務・人材育成・販路開拓の4分野について、セミナーや個別相談などの支援を4回以上、かつ1か月以上にわたって受けます。

支援期間は事業によって異なります。

 

 

STEP3:「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」を申請する

支援プログラムの修了後、実施機関に修了状況や申請方法を確認し、案内に沿って大阪市へ証明書の交付を申請します。

 

 

STEP4:証明書の交付を受ける

申請から交付までは、概ね10日程度です。

登録免許税の軽減など期限のある優遇措置を利用する場合は、余裕を持って申請しましょう。

なお、大阪市における証明書の交付手数料は無料です。

 

 

大阪市で創業するなら特定創業支援等事業を活用しよう

特定創業支援等事業は、創業に必要な知識を学びながら、証明書の取得によって登録免許税の軽減や創業融資などの優遇措置を活用できる制度です。

 

今回は大阪市についてご紹介しましたが、支援の内容や証明書の交付要件は自治体によって異なります。大阪市以外での創業を予定している方は、それぞれの地域の市役所や商工会議所などの窓口へ早めに相談し、余裕を持って手続きを進めましょう。

 

 

相談先に迷った場合は、地域金融機関に相談するのも一つの方法です。

 

大阪信用金庫は、これから創業を目指す方や、創業から5年未満の方を対象としたインキュベーション型のシェアオフィスを運営しています。

 

当金庫職員がセンター長として常駐し、特定創業支援等事業の活用をはじめ、創業や資金調達、事業計画の作成など、さまざまなご相談をしていただけます。

 

創業に関するお悩みやご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

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だいしんシェアオフィスYUMEARATA

 

 

※本記事の内容は執筆時点の情報に基づいています。

特定創業支援等事業は産業競争力強化法に基づく制度であり、制度内容や証明書の交付要件、優遇措置は法令や制度の改正などにより変更される場合があります。

最新の情報は、中小企業庁および大阪市公式ページをご確認ください。

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