
【記事執筆】

社会保険労務士法人A&Gマネジメントコンサルティング
登録20年以上となる社会保険労務士を筆頭に、経験に基づく労務相談はもちろん、社会保険・雇用保険手続き、就業規則等諸規程改訂、給与制度改定、雇用保険関連助成金申請手続き、介護事業支援、個別年金相談および年金制度セミナー等のご依頼に対応させていただいております。
だいしんネットAKINAIをご覧の皆様、こんにちは。
クリックいただきありがとうございます。社会保険労務士法人A&Gマネジメントコンサルティングです。
企業にとって、就業規則は制定して終わるものではなく、日常業務の指針であるべきだと考えています。そのため、労働関連諸法令の改正だけでなく、社会情勢に基づくアップデートも必要ではないでしょうか。
法律の改正が多くてついていけない、と嘆かれている企業の労務担当者の方も多いですが、こちらは都道府県の労働局のHPや厚生労働省のHPを定期的に確認するようにされると対応しやすくなる、と思われます。
さて、今回ご紹介するお話も、実際に起こったトラブル事例を参考にしています。
社内トラブルへの対応では就業規則に基づいて判断する必要があること、従業員と会社のかかわりはお互いの信頼関係に基づいていることを再確認し、就業規則等に基づき慎重かつ公平に対応をお考えいただければと思います。
【登場人物紹介】

会社は公共交通機関を利用する者に限定し、1か月の通勤定期代を通勤手当として支払っている。
就業規則には【自転車通勤をしている者には通勤手当は支給しない】と明記している。
近所に住むパート従業員数名と正社員Cが片道40分かけて自転車通勤をしている。豪雨や風雨が激しい時にはさすがに自転車通勤を行うパート従業員は一部で、残りのパート従業員は、当該日だけバス通勤や電車通勤をしている。
大雨の労働日の昼休みにパート従業員D(平素は自転車通勤で雨の日だけ電車通勤)が、総務部長のところにきて、「私たちパートは雨の日に公共交通機関で出社しても、交通費を貰えないのに、正社員Cだけが貰えているのは同一労働・同一賃金の考え方に違反していませんか?」と・・・
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